保険金をお支払いする場合

【基本契約】
記名被保険者(貴社)が製造・販売または輸出した製品(以下「生産物」といいます。)によって日本国外(保険適用地域)において生じた他人の身体の障害(*1)または財物の損壊(*2)について、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合に被保険者が負担する法律上の損害賠償金及び争訟の解決のために要した費用等に対して保険金を支払います。

(*1)「身体の障害」とは、傷害、疾病またはこれらに起因する後遺障害もしくは死亡をいいます。
(*2)「財物の損壊」とは、財物の物理的損壊、その結果として生じるその財物の使用不能損害等をいいます。

被保険者の範囲
この保険では、次の方が被保険者となります。
①記名被保険者
②記名被保険者の執行役員、取締役、株主(①の職務・業務に関する場合に限ります。)
③記名被保険者の従業員(①の職務・業務に関する場合に限ります。)等
※詳細は、団体代表者にお渡ししている保険約款でご確認ください。

 

1.お支払いの対象となる損害
法律上の損害賠償金および弁護士報酬・訴訟費用等の所定の費用2.の費用を含みます)を支払限度額の範囲で補償します。

事故時のサポート
引受保険会社(東京海上日動)が被保険者の防御(応訴・示談代行等)を行います(*)。
(*)現地の法令等により禁止・制限されている国・地域および生産物回収費用に関する防御を除きます。

ただし、損害賠償請求の原因となった他人の身体の障害または財物の損壊が、グローバルプロテクト(海外PL保険)に初めて加入された年の10年前の7月1日(以下、遡及日といいます。)以降に発生したことが条件になります。

2.遡及日について
初めて本制度に加入された年:2023年7月〜2024年6月 ■遡及日:2013年7月1日

法律上の損害賠償金および費用を合算して、支払限度額を限度に保険金をお支払します。生産物回収費用については別途基準日が設けられております。詳細は後記の生産物回収費用担保特約をご確認ください。

 

【生産物回収費用担保特約】
生産物の欠陥・汚染により、他人の身体の障害または財物(生産物を除きます。)の損壊を発生させ、または発生さると合理的に予測される生産物またはこれを部品・原材料とする製品に関し、次の①〜⑤の条件をすべて満たした場合に、被保険者が支出した回収費用に対して保険金をお支払いします。この特約条項の補償については、保険会社が被保険者に代わって被害者の方との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。

①記名被保険者もしくは第三者(例:生産物を組み込んだ完成品の製造者)により回収が必要であると判断されること、または、行政機関により回収命令がなされること
②保険期間中に保険適用地域内で回収が開始されること。
③回収開始から1年以内に発生した費用であること。
④費用発生から1年以内にその費用の報告が引受保険会社になされていること。
⑤回収の対象となる生産物が、加入依頼書に記載の(*)基準日(保険始期日の5年前の応当日)より後に出荷された製品であること。

(*)生産物回収費用の基準日は上記海外PL保険の遡及日と異なり、保険始期日の5年前の応当日となります。

 

1.お支払いの対象となる損害
次の費用に対して保険金をお支払いします。ただし、回収の実施に必要かつ有益な費用に限るものとし、回収生産物の修理費用、代替品の原価、回収生産物の返還対価などはお支払対象外となります。

①社告費用
②通信費用
③超過勤務手当ておよび従業員の支出した交通費・宿泊費などのための費用
④コンピュータ使用(超過)料金
⑤独立請負人および臨時雇い従業員の雇用費用
⑥輸送・運送または梱包の費用
⑦倉庫または保管場所の費用
⑧生産物またはこれを部品・原材料とする製品を適切に廃棄するための費用
⑨上記①から⑧までに規定する費用であって、生産物回収を実施し、または生産物回収に参加した第三者によって支出されたものに対する補償的損害賠償金

 

2.保険金のお支払い方法
同一または実質的に同種の欠陥を有する生産物の回収(以下「1回収」とします。)について、お支払の対象となる回収費用(損害の額)が免責金額を超過する場合に限り、次の式に従って保険金をお支払いします。ただし、加入者証記載の支払限度額(保険期間中)が限度となります。お支払いする金額(*)100%-自己負担割合(10%)

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